まず結論:見るべきは5つ。「法律で決まっていることを守っている店か」が軸
ペットショップで子犬を迎えるとき、後悔につながりやすいのは「その場の気持ちで決めてしまう」ことです。お店を選ぶときは、次の5つを順番に見ていくと失敗が減ります。
- 登録と標識:第一種動物取扱業の登録番号などが、店内とホームページに出ているか
- お店と犬の様子:ケージの広さ、清潔さ、犬の体の汚れ、展示の時間
- 説明の中身:子犬の現物を見せて、飼い方や生年月日などを文書で対面説明してくれるか
- お金と契約:子犬の代金以外にかかるお金と保証の中身を、紙で確かめられるか
- 迎えたあと:マイクロチップの変更登録や犬の登録など、手続きを案内してくれるか
ここに出てくるルールの多くは、動物愛護管理法などで決められていることです。お店の雰囲気や値段より先に、決められたことをきちんと守っているお店かを確かめるのが、いちばん確かな選び方です。
国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられたペット動物に関する相談は、2025年度で1,484件ありました。「買ったら先天性の病気だった」といった健康の問題のほか、「犬を抱っこさせられ、飼えないと断ったのに強く勧められて契約してしまった」のような、契約・解約にかかわる相談も紹介されています。その場で決めず、確かめるべきことを確かめる。それだけで避けられるトラブルは少なくありません。
店選びのチェックリスト
| チェックすること | 見るところ |
|---|---|
| 登録番号などの標識がある | 店の出入口のあたり・ホームページ |
| ケージが十分に広い | 子犬が立ったり、向きを変えたりできるか |
| 犬の体がきれい | 毛にふん尿がついていない・毛玉や爪の伸びすぎがない |
| 夜遅くまで子犬を展示していない | 犬猫の展示は午前8時〜午後8時 |
| 生後56日を過ぎている | 生年月日を確かめる |
| 子犬の現物を見せて対面で説明する | 文書(書面)を使っているか |
| 総額がわかる | 子犬代以外の費用・保証の中身が紙で出る |
| 断っても嫌な顔をしない | 「今日決めないと」と急がせない |
お店を選ぶ前に:家族で決めておくこと
お店選びより前に、家で決めておくと失敗が減ることがあります。国民生活センターの事例にあった「住まいの事情で飼えないのに契約してしまった」というケースは、事前に家族で確かめておけば防げます。
- 住まいで飼えるか:賃貸や社宅、マンションは、ペットを飼ってよいか、大きさや頭数の決まりがあるかを管理会社や規約で確かめる
- 大人になったときの大きさ:子犬のときの大きさで決めない。犬種の成犬の大きさと、住まいの広さ・散歩の体力が合うか
- 留守番の時間:家族の仕事や学校の時間を書き出し、犬がひとりになる時間を考える
- お世話の分担:散歩、ごはん、トイレ、通院をだれが担当するか
- お金:迎えるときの費用だけでなく、フード・トリミング・予防・ペット保険など、毎年かかるお金
- 長い付き合いになること:犬は10年以上一緒に暮らすことが多い。家族の生活の変化(引っ越し・進学など)も考えておく
これが決まっていると、お店で説明を受けるときにも「うちの暮らしに合う子か」を落ち着いて判断できます。
1. 登録と標識を見る
第一種動物取扱業の登録
犬を販売するお店は、第一種動物取扱業(販売)の登録を受けなければなりません。登録は5年ごとに更新が必要で、更新しないと登録が切れて営業できなくなります(大阪府の案内より)。
標識と広告の8つの項目
登録を受けたお店は、事業所に標識を掲示することが義務づけられています。ホームページやチラシなどの広告にも、次の8つの項目を載せる決まりです(埼玉県の案内より)。
- 事業者の氏名(法人は名称)
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 第一種動物取扱業の種別(販売など)
- 登録番号
- 登録年月日
- 登録の有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名
標識が見当たらない、有効期間の末日が過ぎている、といったお店は避けたほうが安心です。
動物取扱責任者がいるか
登録を受けたお店には、動物取扱責任者を置くことになっています。環境省は、動物取扱責任者を「専属の常勤職員」のうち、十分な技術的能力や専門的な知識経験をもつ人としています。また、責任者には研修を受けさせることが義務づけられています(大阪府の案内より)。標識に書かれた責任者の名前を見て、その人がお店にいるときに相談するのも一つの方法です。
登録簿でも確かめられる
自治体によっては、第一種動物取扱業者の登録簿をホームページで公開しています(埼玉県など)。気になるお店があれば、お店のある都道府県や市の情報を探してみましょう。
2. お店と犬の様子を見る
ケージの広さ
第一種動物取扱業者には、ケージの広さの基準があります。大阪府の案内によると、運動スペースを別にとる飼い方の場合、犬のケージ(1頭あたり)は次のとおりです。
| 方向 | 基準 |
|---|---|
| 縦 | 体長の2倍以上 |
| 横 | 体長の1.5倍以上 |
| 高さ | 体高の2倍以上 |
メジャーで測る必要はありません。子犬が中でふつうに立ったり、向きを変えたり、伏せたりできるかを目で見て確かめましょう。
犬の体と、ケージの清潔さ
基準では、犬を次のような状態にしないことも決められています。
- 毛にふんや尿がこびりついている
- 体が毛玉でおおわれている
- 爪が異常に伸びている
店内のにおいが強すぎないか、ケージにふん尿がたまったままになっていないか、水がきれいかも見てみましょう。気になる1匹だけでなく、お店全体の犬を見るのがコツです。お店の管理の仕方は、すべての犬に表れます。
展示の時間
犬や猫の展示は、午前8時から午後8時までの間に行うことになっています。夜遅くまで子犬を並べているお店は、ルールを守っていないおそれがあります。
スタッフの犬の扱い方と答え方
- 子犬を抱っこするとき、ていねいに扱っているか
- 子犬の性格や、ふだんの様子を答えられるか
- 「この子はどんな家に向いていますか」という質問に、正直に答えてくれるか
- 「留守番が長い家でも大丈夫ですか」のような質問に、いいことだけでなく大変なことも話してくれるか
「どの子もすぐ売れてしまいますよ」と決断を急がせるお店より、迷っている人に「一度帰って家族と相談してください」と言えるお店のほうが信頼できます。
犬ふぁんのデータで見る:見学・相談に行きやすい時間
お店選びでは、1回で決めずに2回以上、時間帯を変えて見に行くのがおすすめです。開店直後と夕方では、ケージの汚れ方やスタッフの忙しさが違って見えることがあるからです。
犬ふぁんに載っているペットショップ2,779店のうち、曜日ごとの営業時間がわかる1,049店を集計すると、見学の時間を決めるのに役立つ数字は次のとおりでした。
| 見学の時間を決めるのに役立つ数字 | 割合(n=1,049) |
|---|---|
| 日曜も営業している | 86.5% |
| 土曜も営業している | 90.4% |
| 20時以降まで営業している | 72.9% |
| 21時以降まで営業している | 11.8% |
| 昼に一度閉める時間がある | 27.9% |
開店時間の中央値は10:00、閉店時間の中央値は20:00でした。
数字から考える見学のコツ
- 土日に家族そろって見に行けるお店が多い一方、混み合う時間はスタッフとゆっくり話しにくいこともあります。説明をしっかり聞きたいときは、平日や開店直後をねらうのも手です
- 20時以降まで開いているお店が7割ありますが、犬猫の展示は午後8時までと決められています。夜に用品を買いに行っても、子犬の展示や引き渡しの時間は別なので、子犬を見たいなら20時より前に行きましょう
- 昼に一度閉めるお店もある(27.9%)ので、出かける前に営業時間を確かめておくと、むだ足を防げます
このデータは、犬ふぁんに載っているお店のうち営業時間がわかるものだけを数えたもので、集めた名簿の範囲に左右されます。行きたいお店の営業時間は、お店ごとに確かめてください。営業日や併設サービスの集計は、別の記事でくわしく見ています。
3. 子犬と説明の中身を確かめる
生後56日を過ぎているか
ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者は、犬や猫が生まれてから56日を過ぎるまで、販売のための引き渡しや展示ができません。例外として、天然記念物に指定された日本犬(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)の繁殖を専門に行う業者が、一般の飼い主に直接販売する場合は49日です(環境省の案内より)。
子犬の生年月日を確かめ、引き渡しの日が56日を過ぎているか見ておきましょう。
現物確認と対面説明
動物を販売するお店は、買う人にその動物を直接見せたうえで、その動物の特徴や適切な飼い方などを、対面で、文書を使って説明することが必要です(環境省の案内より)。インターネットで見つけた子犬でも、お店に行って現物を見て、説明を受けてから契約することになります。
説明を受けるときに、次のことを聞いてみましょう。
- 犬種の名前と、成長したときのおおよその大きさ・体重
- 平均的な寿命
- 生年月日と性別
- ごはんの種類・量・回数
- 運動や散歩の考え方
- ワクチンの接種の状況
- 不妊・去勢をどうするか
- 繁殖した人(ブリーダー)の名前や所在地
子犬の様子を見るときのポイント
説明を聞くだけでなく、子犬そのものもよく見ておきましょう。ただし、ここで見るのは「家族との相性」の手がかりで、健康状態の判断ではありません。
- スタッフに抱っこしてもらったとき、どんな反応をするか
- 人の手や声に、どのくらい興味を示すか
- 時間帯を変えて見ると、寝ている時間と起きている時間の様子の違いがわかる
- 親犬の大きさや性格を、わかる範囲で教えてもらえるか
性格には個体差があり、子犬のころの様子だけで大人になったときの性格が決まるわけではありません。気になる点は、お店の人に率直に聞いてみましょう。
答えがあいまいなとき、文書をくれないときは、その場で決めないほうが安心です。説明でもらった書類は、迎えたあとも大切に保管してください。
マイクロチップの登録証明書
2022年6月1日から、犬猫を販売するブリーダーやペットショップには、マイクロチップを入れて情報を登録することが義務づけられています。販売するときは、子犬と一緒に「登録証明書」を渡すことになっています(環境省の案内より)。受け取り忘れがないようにしましょう。
健康状態の確認
基準では、販売業者は、下痢・おう吐・手足のまひなど見た目で明らかな状態について、2日間以上、目で見て観察することになっています(大阪府の案内より)。
子犬の様子で気になることがあれば、その場で質問しましょう。ただし体調の判断はお店ではなく動物病院の役目です。迎えたあとは、なるべく早く動物病院で健康診断を受けると安心です。
4. お金・契約を確かめる
総額を紙で確かめる
子犬の代金のほかに、次のような費用がかかることがあります。どれが必須で、どれが任意かを確かめましょう。
- ワクチンの費用
- マイクロチップにかかわる費用
- 生命保障・保証制度の費用
- ペット保険(任意)
- ケージ・トイレ・フードなどのスターターセット(任意)
「任意」のものを、断れない雰囲気で付けられていないかも見ておきます。見積もりを紙でもらい、家に持ち帰って家族で確かめられるお店なら安心です。
保証の中身
「保証つき」と言われても、何が対象で、いつまでで、どんな場合に使えないのかはお店によって違います。病気が見つかったときにどう対応するのか、治療費の扱いはどうなるのか。口約束ではなく書面で確かめておきましょう。
解約のルール
契約したあとに「やっぱり飼えない」となったとき、解約できるか、解約料はいくらかも、契約前に聞いておきます。国民生活センターの相談事例にも、お店で強く勧められて契約してしまい、解約したいという相談が紹介されています。契約書にサインする前に、解約の条件を必ず読んでおきましょう。
困ったときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます(消費者庁の案内より)。
5. 迎えたあとの手続きを案内してくれるか
引き渡しの日にもらうものリスト
子犬を迎える日は、うれしさでもらい忘れが起きやすい日です。次のものがそろっているか、その場で確かめましょう。
- 対面説明で使った書類
- マイクロチップの登録証明書
- ワクチンの接種の記録
- 契約書と、保証の内容が書かれた書面
- 今食べているフードの名前と量のメモ(できれば少し分けてもらう)
- お店での生活リズム(ごはんの時間、トイレの場所や使っているシーツ)のメモ
フードや生活リズムは、急に変えないほうが子犬が落ち着きやすいと言われています。家での最初の数日は、お店でのやり方に近づけて、少しずつ家のリズムに慣らしていきましょう。
迎えたあとにすること
| 手続き | いつまでに・どこへ |
|---|---|
| マイクロチップの変更登録 | 迎えてから30日以内に、飼い主の情報を自分に変える。オンライン400円・郵送1,400円 |
| 犬の登録 | 生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に市区町村へ |
| 狂犬病の予防注射 | 毎年1回(4月〜6月が注射の期間)。注射済票を受け取り、鑑札と一緒に犬につける |
マイクロチップの登録を済ませると、市区町村によっては、狂犬病予防法の犬の登録の手続きがいらなくなり、マイクロチップが鑑札の代わりになることがあります(東京都動物愛護相談センターの案内より)。住んでいる市区町村で確かめてください。
お店がこうした手続きをきちんと案内してくれるかどうかも、よいお店を見分けるポイントです。
用品・フードを買うお店としても見る
子犬を迎えたあとも、ペットショップにはフードや用品を買いに通うことになります。用品を買うお店としては、次の点も見ておくと便利です。
- 今食べているフードを、続けて手に入れやすいか
- 首輪・ハーネス・服の試着や、サイズの相談ができるか
- トリミングやペットホテルなど、ほかのサービスも一緒に使えるか
- 駐車場があるか、犬と一緒に入店できるか
よくある失敗と、防ぎ方
お店選びでよくある失敗を、防ぎ方と一緒にまとめます。
| よくある失敗 | 防ぎ方 |
|---|---|
| 1回目の来店で、その日のうちに決めた | 最低2回は見に行く。1回目は「見るだけ」と決めておく |
| 子犬の代金だけを見て決め、総額が予想より高くなった | 必須の費用と任意の費用を分けた見積もりを紙でもらう |
| 保証があると聞いたが、使える条件を知らなかった | 保証の対象・期間・使えない場合を書面で読む |
| 成犬の大きさを知らずに迎え、住まいに合わなかった | 犬種の成犬の大きさを説明で聞き、住まいの決まりと照らし合わせる |
| 迎えたあとの手続きを忘れていた | マイクロチップの変更登録・犬の登録・予防注射の期限をメモする |
どれも、お店の良し悪しだけでなく、買う側の準備で防げるものです。チェックリストと質問リストを持って行けば、お店の人と話すときも落ち着いて確かめられます。
ブリーダーや保護犬という選択肢
ペットショップのほかに、ブリーダーから直接迎える、保護犬の譲渡を受けるといった方法もあります。
- ブリーダーから迎える:ブリーダーも犬猫等販売業者なので、生後56日のルールや、現物を見せて対面で説明すること、マイクロチップの登録はペットショップと同じです。国民生活センターは、ブリーダーからの購入トラブルが増えているとして注意をよびかけています
- 保護犬の譲渡を受ける:自治体の動物愛護センターや保護団体から迎える方法です。譲渡の条件や手続きは、団体や自治体ごとに違います
どの方法でも、「登録や説明など決まったことを守っているか」「迎える側の準備ができているか」を見る、という考え方は同じです。
見学のときに聞くことリスト
お店で聞きにくいことも、メモにしておけば聞きやすくなります。そのまま使える質問の例です。
| 聞くこと | 確かめたいこと |
|---|---|
| 登録番号と、動物取扱責任者はどなたですか? | 登録と標識 |
| この子の生年月日と、引き渡しはいつになりますか? | 生後56日 |
| ワクチンは何回、いつ打っていますか? | 健康の記録 |
| 繁殖したのはどこのブリーダーですか? | 生まれた場所 |
| 子犬の代金以外に、必ずかかるお金はありますか? | 総額 |
| 保証は何が対象で、いつまでですか? | 保証の中身 |
| 契約したあとに解約するとどうなりますか? | 解約のルール |
| 迎えたあとの手続きを教えてもらえますか? | 迎えたあとの案内 |
よくある質問
Qペットショップのホームページに登録番号が載っていません。大丈夫ですか?
広告には登録番号などの8つの項目を載せることが決められています。載っていない場合は、お店に聞いてみるか、自治体の登録簿で確かめましょう。
Q生後2か月より前の子犬を売っていました。
犬猫等販売業者は、原則として生後56日を過ぎていない犬猫を、販売のために引き渡したり展示したりできません。気になる場合は、お店のある自治体の動物愛護の窓口に相談できます。
Qネットで見つけた子犬を、そのまま送ってもらえますか?
販売の前に、現物を見せて対面で文書を使って説明することが必要です。お店に行って子犬を見て、説明を受けてから決めましょう。
Q夜にお店へ行ったら、子犬が展示されていませんでした。
犬猫の展示は午前8時から午後8時までと決められています。子犬を見たいときは、20時より前に行きましょう。
Qその日に決めないと、ほかの人に売れてしまうと言われました。
急いで決める必要はありません。総額や保証、解約のルールを紙で確かめ、家族で相談してから決めましょう。困ったときは消費者ホットライン「188」で相談窓口を案内してもらえます。
Q迎えたあと、すぐにすることは?
マイクロチップの変更登録(30日以内)、市区町村での犬の登録(30日以内)、狂犬病の予防注射です。あわせて、早めに動物病院で健康診断を受けると安心です。
参考にした情報
- 環境省「動物取扱業の適正化」(保管・販売などの業種、対面説明、動物取扱責任者)
- 環境省「STOP!生後56日までの犬猫販売!」
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」
- 東京都動物愛護相談センター「マイクロチップの装着・登録」(変更登録の期限・手数料・狂犬病予防法の特例)
- 大阪府「動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準」(ケージの広さ・展示時間・観察)
- 大阪府「第一種動物取扱業の登録について」(5年ごとの更新・標識・研修)
- 埼玉県「第一種動物取扱業の広告について」
- 厚生労働省「狂犬病に関するQ&A」
- 国民生活センター「ペット」(各種相談の件数や傾向)
- 国民生活センター「年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル」
- 消費者庁「消費者ホットライン」
- 犬ふぁん 施設データの集計(ペットショップの営業時間、2026年10月10日時点)
(いずれも2026年10月に確認)
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