まず結論:迷い犬を見つけたら「保健所(動物愛護センター)」と「警察」の両方に連絡する
迷い犬を見つけたときにすることは、次のとおりです。
- 連絡先は2つ。 その場所を担当する保健所・動物愛護センター(自治体によって名前が違います)と、近くの警察署(交番)です。飼い主はどちらかに届け出ていることが多く、両方に知らせると早く結びつきます
- 首輪を見る。 鑑札・狂犬病予防注射済票・迷子札がついていれば、飼い主にたどりつく手がかりになります。迷子札に電話番号があれば、直接かけてかまいません
- マイクロチップは、見つけた人には読めない。 読み取り機が要り、飼い主の情報を照会できるのは自治体と警察です(環境省)
- 無理に捕まえない。 こわがっている犬は逃げたり、かんだりすることがあります。車道に追い込まないことがいちばん大事です
- 保護した犬は「拾った物(遺失物)」の扱いで、飼い主のもの。 自分で飼い始めたり、人に譲ったりせず、届け出て指示に従います
いますぐするのは、写真を撮って、見つけた場所と時刻をメモし、保健所(動物愛護センター)と警察に電話することです。
いま困っているなら、近くで探す
現在地から近い順に出ます。位置情報が使えないときは、エリアから選べる一覧が開きます。行く前に電話で確かめてください。
見つけたその場ですること
1. 安全を先に考える
迷い犬は、知らない場所で不安になっています。ふだんはおとなしい犬でも、こわくて逃げたり、手を出されてかんだりすることがあります。
- 走って追いかけない。車道のほうへ逃げてしまうことがあります(堺市も、パニックになって逃げている犬を無理に追うと車道に飛び出すことがあると注意しています)
- 大声を出さない。しゃがんで横を向き、犬のほうから近づいてくるのを待つ
- 子どもには、犬にさわらせない
- 車道の近くや交通量の多い場所で危ないときは、自分で何とかしようとせず、警察に連絡する
2. 写真を撮り、メモを残す
あとで連絡するときにも、飼い主を探すときにも使います。
- 犬の顔と全身の写真(毛の色がわかるもの)
- 見つけた日時と、場所(住所や目印。地図アプリで位置を保存しておくと確か)
- 犬種(わからなければ大きさ・毛の色と長さ・耳やしっぽの形)
- 首輪・ハーネス・服の色や形
- 性別(わかれば)、人なつこいか、こわがりか
滋賀県の動物保護管理センターも、連絡のときに保護した場所と日時、種類・毛色や毛並み・性別・首輪の有無と特徴・目の色などを伝えるよう案内しています。
3. 首輪についているものを見る
近づけて、さわっても大丈夫そうなら、首輪を見ます。
| ついているもの | 見た目 | わかること |
|---|---|---|
| 鑑札 | 市区町村が出す金属やプラスチックの札。登録番号が入っている | 自治体が番号から飼い主を調べられる |
| 狂犬病予防注射済票 | 年度ごとに色や形が変わる札 | 発行した市区町村がわかる手がかり |
| 迷子札 | 飼い主がつけた札。名前や電話番号が書いてあることが多い | 書いてある番号に直接連絡できる |
広島市の動物愛護センターは、鑑札や迷子札がついていると、飼い主のもとに戻る時間がとても早くなると説明しています。札の番号や書いてあることは、写真に撮っておきます。
マイクロチップは体の中に入っていて、見た目ではわかりません。番号は専用の読み取り機がないと読めず、番号から飼い主の情報を照会できるのは自治体と警察に限られています(環境省のQ&Aより)。保健所や警察に届ければ、そこで確かめてもらえます。
どこに連絡する?連絡先と伝えること
連絡先は「保健所・動物愛護センター」と「警察」
| 連絡先 | 何をしてくれるか | 連絡のしかた |
|---|---|---|
| 保健所・動物愛護センター(動物指導センターなど) | 飼い主から届いている迷子の情報と照らし合わせる。保護(収容)の相談 | 電話。見つけた場所の自治体の窓口へ |
| 警察署・交番 | 拾った物(遺失物)として受け付ける。飼い主から遺失届が出ていないか確かめる | 電話か、近くの交番へ |
| 近くの動物病院 | けがをしているときの相談。マイクロチップを読み取ってもらえることもある(病院による) | 行く前に電話 |
神奈川県は、迷子の犬・猫の扱いには遺失物法が適用され、犬・猫は「遺失物」、保護した人は「拾得者」にあたると説明し、県の動物愛護センターへの連絡と、最寄りの警察署への届け出を案内しています。滋賀県も、センターに連絡したうえで、警察に届けられていることもあるので警察にも連絡するよう案内しています。
見つけた場所の自治体によっては、県とは別に市が窓口になっています(政令指定都市や中核市など)。見つけた場所の市区町村のホームページで確かめてください。東京都では、区の保健所や東京都動物愛護相談センター、警察署が窓口として案内されています(港区の案内より)。
電話で伝えること
- あなたの名前と、連絡のつく電話番号
- 見つけた日時と場所
- 犬の特徴(犬種・大きさ・毛の色・性別)
- 首輪・鑑札・迷子札の有無と、書いてあった番号
- けがをしていそうか、元気そうか(見たまま)
- いま、犬がどこにいるか(その場にいる、自宅で預かっている、など)
- 写真を送れること
写真の送り先や、送り方も聞いておきます。広島市のように、保護した犬の写真を送ると、飼い主が自治体の一覧から探しやすくなると案内している自治体もあります。
夜や休みの日に見つけたら
保健所や動物愛護センターは、平日の昼間だけ受け付けているところが多くあります。夜や休みの日は、
- 警察署か交番に連絡する
- 犬をどうするか(警察で預かるか、ひと晩預かってほしいか)は、警察の指示を聞く
- 窓口が開いたら、すぐ保健所・動物愛護センターに連絡する
の順で動きます。
自分で預かるとき・預けるときの注意
届け出をしてから、指示に従う
保護した犬は、飼い主のものです。神奈川県は、原則として飼い主に返す必要があると説明しています。
- 届け出をしないまま、自分のものとして飼い始めない
- 人に譲ったり、別の場所に放したりしない
- 自分の家でしばらく預かるかどうかは、保健所・センターや警察に相談して決める
自治体のセンターや警察で引き取る場合、保護されている期間は自治体によって違います。たとえば東京都動物愛護相談センターは、収容した犬を収容日を含めて7日間飼養管理すると、世田谷区が案内しています。飼い主が見つかるのを待つ期間は短いことがあるので、見つけたら早めに連絡することが大切です。
家でひと晩預かるときの注意
警察やセンターの指示で、自分で預かることになったときは、次のことに気をつけます。
- 逃がさない:玄関や窓を開けたままにしない。首輪がゆるければ、リードを2本使うなど抜けない工夫をする
- 家の犬や猫とは部屋を分ける:どんな病気を持っているか、どんな性格かわからないため。体のことで気になることがあれば、動物病院に相談する
- 水を用意する:食べ物を与えてよいかは、迷ったら動物病院やセンターに相談する
- 子どもだけで世話をさせない
- かかった費用や、預かった間のことをメモしておく
けがをしている、ぐったりしているなど、体のことが心配なときは、自分で判断せずに動物病院に電話して相談してください。下の一覧で近くの動物病院を探せます。
飼い主を探す手伝いをする
届け出をすませたら、飼い主が見つけやすくなる手伝いもできます。
自治体の「保護・迷子の情報」を見る
多くの自治体は、保護している犬や、飼い主から届いている迷子の情報をホームページに載せています。見つけた犬と似た届けが出ていないか、見てみましょう。環境省の「収容動物検索情報サイト」からは、全国の自治体の収容動物の情報ページに進めます。
近くの動物病院やお店に知らせる
飼い主は、動物病院やペットショップ、トリミングサロンにビラを貼ってもらっていることがあります。見つけた場所の近くのお店や病院を見てみるのも手がかりになります。
SNSで知らせるときは
SNSや地域の掲示板も、飼い主に届くことがあります。載せるときは、
- 見つけた場所はおおまかに(町名や駅名くらい)
- 自分の住所や、家がわかる写真は載せない
- 「保健所・警察に届けています」と書き添え、飼い主には窓口に連絡してもらう
の3つに気をつけます。届け出をせずにSNSだけで探すのはやめましょう。
飼い主が見つかったら・見つからなかったら
見つかったら
届け出たところ(保健所・センター、警察)すべてに、飼い主が見つかったことを知らせます。SNSに載せていたら、その投稿も消します。
見つからなかったら
飼い主が見つからなかったときの扱いは、自治体によって違います。そのまま自分で飼いたい、と思ったら、保健所・センターに相談してください。自治体によっては、保護した犬を新しい飼い主に譲る(譲渡)しくみがあり、決まった手続きがあります。勝手に飼い始めることはしないでください。
自分の犬が迷子になったときのために
迷い犬を見つけると、「首輪に札がついているかどうか」で、飼い主に戻るまでの早さが大きく変わることがわかります。自分の犬にも、鑑札・注射済票・迷子札をつけ、マイクロチップの登録情報をいまの連絡先にしておきましょう。自分の犬がいなくなったときにすることは、こちらにまとめています。
よくある質問
Q迷い犬を見つけたら、どこに連絡すればいい?
見つけた場所を担当する保健所・動物愛護センターと、近くの警察署(交番)の両方に連絡してください。飼い主はどちらかに届け出ていることが多いからです。窓口の名前は自治体によって違うので、市区町村のホームページで確かめてください。
Q夜中や休日に見つけたら?
まず警察に連絡し、犬をどうするかは警察の指示を聞きます。保健所・動物愛護センターには、窓口が開いたらすぐに連絡しましょう。
Qマイクロチップが入っているか、自分で確かめられる?
できません。チップの番号は専用の読み取り機で読み、番号から飼い主の情報を照会できるのは自治体と警察に限られています(環境省)。保健所や警察に届ければ確かめてもらえます。
Q保護した犬を、そのまま飼ってもいい?
迷子の犬は遺失物の扱いで、飼い主のものです。届け出をせずに飼い始めたり、人に譲ったりしないでください。飼い主が見つからないときにどうなるかは自治体によって違うので、保健所・センターに相談してください。
Qけがをしている迷い犬を見つけたら?
自分で手当てをせず、近くの動物病院に電話して相談してください。あわせて保健所・センターと警察にも連絡します。犬にかまれたら、人は医療機関に相談してください。
Q首輪に電話番号が書いてあったら?
直接電話してかまいません。つながらないときは、ほかの迷い犬と同じように保健所・センターと警察に連絡します。
参考にした情報
- 神奈川県「迷子になったとき、保護した(拾った)とき」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d3x/seikatsu-kankyo/maigoninattatokihogositatoki.html
- 滋賀県動物保護管理センター「迷い犬・猫を保護した方へ」 https://www.pref.shiga.lg.jp/doubutsuhogo/azukari/102881.html
- 広島市「迷い犬を保護した場合」 https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/59.html
- 港区「ペットが迷子になったとき・迷子の動物を保護したとき」 https://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsueiseisoudan/maigo.html
- 世田谷区「迷子犬を探すには」 https://www.city.setagaya.lg.jp/02245/724.html
- 堺市「迷い犬・迷い猫に関する相談」 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/dobutsu/dogcat/komarigoto/mayoisodan.html
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html
- 環境省「収容動物検索情報サイト」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/index.html
- e-Gov法令検索「遺失物法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073
(いずれも2026年10月に確認)
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