2-1やってはいけないこと
- 拾った袋を植え込みや電柱の根もとに置いていく:放置と同じです
- 土に埋める:大和市の条例は、公共の場所の土に埋めることもフンの放置として禁止しています
- 公園のごみ箱やコンビニのごみ箱に捨てる:大和市や船橋市の条例は、家に持ち帰るところまで決めています
散歩中のフンは、その場で拾って家まで持ち帰り、おしっこは水で流すのが基本です。罰則は自治体で違い、命令に従わないと2万円以下の罰金(大和市)や3万円以下の過料(白井市)の町もあれば、罰則のない町もあります。持ち物と手順、自分の町の決まりの調べ方、苦情が来たときと放置されて困っているときの相談先まで。
まず結論
今日からすること:散歩バッグに、うんち袋を多め・つかむ紙・持ち帰り用のにおいがもれない袋・水を入れたペットボトルを入れる。そのうえで、住んでいる市区町村のページを1回開いて、フンの決まりと「何ごみで出すか」を確かめてください。
7つのうち1つめ
何に使うフンを拾う。1回の散歩で2回以上する子もいる
何に使う紙ごしにつかむ。やわらかいフンをふき取る
何に使う拾ったフンを家まで持ち歩く
何に使うおしっこと、フンのあとを流す
何に使う手をふく
家での捨て方は、自治体のごみの分け方によって違います。船橋市は、持ち帰ったフンを紙に包んで可燃ごみとして出すよう案内しています。住んでいる町の分け方に合わせてください。
7つのうち2つめ
環境省の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」も、動物の排せつ物を処理したあとは手や指をよく洗い、必要なら消毒するよう書いています。
7つのうち3つめ
おしっこは持ち帰れないぶん、水で流して、させる場所を選びます。自治体の案内はこうです。
させないほうがいい場所は、他人の家の門・塀・玄関まわり、お店の入口、自動販売機の横、花壇です。においをかぎ始めたら、その場所でしてよいかを見て、だめなら歩き出します。
7つのうち4つめ
犬のフンの決まりは、都道府県の動物愛護の条例や、市区町村の「まちをきれいにする条例」などに書かれています。どの条例に書かれているか、罰則があるかは、町ごとにかなり違います。
フンについて家に持ち帰る。公共の場所での放置を禁止(土に埋めるのも禁止)
罰則など指導・勧告のあと、命令に違反すると2万円以下の罰金
フンについて飼い犬のふんの放置を禁止
罰則など指導・勧告・命令に従わないと3万円以下の過料
フンについて道具を持ち歩き、すぐ取って家まで持ち帰る(令和3年7月1日から)
罰則など違反すると罰則が科せられる場合がある
フンについて袋などに入れて回収し、放置しないよう努める
罰則など指導・勧告・命令に従わないと氏名・住所などの公表
フンについて公共の場所でしたら、すぐ回収する
罰則など飼い主がわかれば家を訪ねて行政指導
フンについて公共の場所での放置を禁止
罰則など罰則の規定はない
フンについて持ち帰るよう努める
罰則など過料などの罰則は設けていない
表からわかるのは、次の3つです。
岐阜市は、飼い主向けのチラシで、犬のフンの放置は軽犯罪法第1条第27号(汚物をみだりに捨てた者)にあたり、拘留(1〜30日)または科料(1,000円〜1万円未満)の罰則が科される可能性がある、と案内しています。実際にどう扱われるかはその時の事情によりますが、「条例に罰則がない町なら大丈夫」とは言えません。
7つのうち5つめ
散歩中に注意された、自治体から連絡が来た、というときは、言い訳をせずに次のことをします。
北九州市や堺市は、フンを放置する飼い主がわかった場合、家を訪ねて指導すると案内しています。
7つのうち6つめ
飼い主がわからないときは、自分で探すより、市区町村に相談するほうが早く動けます。
窓口の名前は町によって違います。市区町村のホームページで「犬 ふん 放置」と検索するか、保健所に電話して担当を聞いてください。
7つのうち7つめ
いちばん確実なのは、散歩の前に家でトイレをすませることです。江東区は、犬のトイレはできるだけ家の中で済ませるのが基本だと案内しています。船橋市の動物愛護指導センターは、しつけ方教室で、決まったかけ声を合図に排せつさせる練習を教えていて、これができると散歩の前に済ませられるとしています。
うまくいかなくても叱らずに続けます。年をとった犬や体の調子で、排せつの回数が変わることもあります。急にトイレの回数や様子が変わったときは、動物病院に相談してください。
家族だけで続けにくいときは、しつけ教室や自治体の教室で相談できます。
散歩で引っ張る、においかぎが止まらない子は、散歩の練習もあわせてどうぞ。
ほかの困りごと(迷子・預け先・近所の苦情など)は、犬のこまったときガイドにまとめています。
迷ったときに
自治体によって違います。大和市は命令に違反すると2万円以下の罰金、白井市は命令に従わないと3万円以下の過料です。堺市や港区のように罰則がない町もあります。また岐阜市は、フンの放置が軽犯罪法にあたり、拘留または科料の可能性があると案内しています。
家まで持ち帰りましょう。大和市や船橋市の条例は、家に持ち帰るところまで決めています。家での捨て方は、住んでいる町のごみの分け方に合わせてください。
やめましょう。大和市の条例は、公共の場所の土に埋めることも、フンの放置として禁止しています。
船橋市や岐阜市は、おしっこを水で流すよう案内しています。ペットボトルに水を入れて持ち歩き、した場所にかけて流しましょう。
市区町村のホームページで「犬 ふん」と検索します。見つからなければ、都道府県の動物愛護の条例を見るか、保健所に電話で聞いてください。
市区町村の環境の担当課や、保健所・動物愛護センターに相談します。白井市は看板やチラシで、北九州市はパネルを渡すなどして対応しています。
NEXT ACTION
現在地から近い順に出ます。位置情報が使えないときは、エリアから選べる一覧が開きます。行く前に電話で確かめてください。