こまったときガイド›人や犬とのトラブル

犬のフンの始末と条例持ち帰り方と罰金、自分の町の決まりの調べ方

散歩中のフンは、その場で拾って家まで持ち帰り、おしっこは水で流すのが基本です。罰則は自治体で違い、命令に従わないと2万円以下の罰金(大和市)や3万円以下の過料(白井市)の町もあれば、罰則のない町もあります。持ち物と手順、自分の町の決まりの調べ方、苦情が来たときと放置されて困っているときの相談先まで。

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  • 12件の公的な情報・公式サイトで確認
  • 更新 2026-10-14

まず結論

フンは拾って家まで持ち帰る。決まりは住んでいる町の公式ページで確かめる

  1. フンはその場ですぐ拾い、袋に入れて家まで持ち帰る。公園のごみ箱やよその家のごみ置き場に捨てない。土に埋めるのもだめです(大和市は条例で禁止)
  2. おしっこは水で流す。水を入れたペットボトルを持ち歩き、他人の家の門や塀、お店の入口ではさせない
  3. 罰則は自治体によって違う。命令に従わないと罰金や過料になる市(大和市は2万円以下の罰金、白井市は3万円以下の過料)もあれば、罰則のない市(堺市・港区)もあります。どこでも、フンの放置そのものは条例で禁止されたり、持ち帰るよう求められたりしています
  4. 住んでいる町の決まりは、市区町村のホームページで「犬 ふん」と検索すると見つかります。旅行先や帰省先でも、いちばんきびしい町に合わせて動けば困りません

今日からすること:散歩バッグに、うんち袋を多め・つかむ紙・持ち帰り用のにおいがもれない袋・水を入れたペットボトルを入れる。そのうえで、住んでいる市区町村のページを1回開いて、フンの決まりと「何ごみで出すか」を確かめてください。

STEP1

7つのうち1つめ

散歩バッグに入れるもの

  • うんち袋(多めに)

    何に使うフンを拾う。1回の散歩で2回以上する子もいる

  • ティッシュや新聞紙

    何に使う紙ごしにつかむ。やわらかいフンをふき取る

  • においがもれにくい袋やケース

    何に使う拾ったフンを家まで持ち歩く

  • 水を入れたペットボトル

    何に使うおしっこと、フンのあとを流す

  • ウェットティッシュ

    何に使う手をふく

家での捨て方は、自治体のごみの分け方によって違います。船橋市は、持ち帰ったフンを紙に包んで可燃ごみとして出すよう案内しています。住んでいる町の分け方に合わせてください。

STEP2

7つのうち2つめ

フンをしたときの手順

環境省の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」も、動物の排せつ物を処理したあとは手や指をよく洗い、必要なら消毒するよう書いています。

2-1やってはいけないこと

  • 拾った袋を植え込みや電柱の根もとに置いていく:放置と同じです
  • 土に埋める:大和市の条例は、公共の場所の土に埋めることもフンの放置として禁止しています
  • 公園のごみ箱やコンビニのごみ箱に捨てる:大和市や船橋市の条例は、家に持ち帰るところまで決めています
STEP3

7つのうち3つめ

おしっこの始末

おしっこは持ち帰れないぶん、水で流して、させる場所を選びます。自治体の案内はこうです。

  • 船橋市:尿についても、水で流すなど配慮する
  • 岐阜市:尿はペットボトルなどの水で洗い流す
  • 江東区:トイレはできるだけ家の中で済ませるのが基本。電柱や他人の家の壁などにしてしまったら、においやシミが残らないように処理する

させないほうがいい場所は、他人の家の門・塀・玄関まわり、お店の入口、自動販売機の横、花壇です。においをかぎ始めたら、その場所でしてよいかを見て、だめなら歩き出します。

STEP4

7つのうち4つめ

住んでいる町の決まりを確かめる

犬のフンの決まりは、都道府県の動物愛護の条例や、市区町村の「まちをきれいにする条例」などに書かれています。どの条例に書かれているか、罰則があるかは、町ごとにかなり違います。

4-1調べ方

4-2公式ページで確かめた7つの町の例

  • 神奈川県大和市

    フンについて家に持ち帰る。公共の場所での放置を禁止(土に埋めるのも禁止)

    罰則など指導・勧告のあと、命令に違反すると2万円以下の罰金

  • 千葉県白井市

    フンについて飼い犬のふんの放置を禁止

    罰則など指導・勧告・命令に従わないと3万円以下の過料

  • 千葉県船橋市

    フンについて道具を持ち歩き、すぐ取って家まで持ち帰る(令和3年7月1日から)

    罰則など違反すると罰則が科せられる場合がある

  • 静岡県浜松市

    フンについて袋などに入れて回収し、放置しないよう努める

    罰則など指導・勧告・命令に従わないと氏名・住所などの公表

  • 福岡県北九州市

    フンについて公共の場所でしたら、すぐ回収する

    罰則など飼い主がわかれば家を訪ねて行政指導

  • 大阪府堺市

    フンについて公共の場所での放置を禁止

    罰則など罰則の規定はない

  • 東京都港区

    フンについて持ち帰るよう努める

    罰則など過料などの罰則は設けていない

表からわかるのは、次の3つです。

  • 「持ち帰る」まで決めている町がある。 拾うだけでは足りません
  • いきなり罰金になることは少ない。 大和市・白井市・浜松市は、指導・勧告・命令の順に進み、それにも従わないときに罰則や公表になります
  • 罰則がなくても、禁止は禁止。 堺市や港区も、放置しないことを条例で求めています

4-3軽犯罪法にあたると案内している町もある

岐阜市は、飼い主向けのチラシで、犬のフンの放置は軽犯罪法第1条第27号(汚物をみだりに捨てた者)にあたり、拘留(1〜30日)または科料(1,000円〜1万円未満)の罰則が科される可能性がある、と案内しています。実際にどう扱われるかはその時の事情によりますが、「条例に罰則がない町なら大丈夫」とは言えません。

STEP5

7つのうち5つめ

注意された・苦情が来たとき

散歩中に注意された、自治体から連絡が来た、というときは、言い訳をせずに次のことをします。

  • 心当たりがあれば謝り、その場が汚れていればすぐに片づける
  • 散歩バッグの中身を見直す(袋は足りているか、水を持っているか)
  • しばらくは、苦情のあった家の前を通らない道に変える
  • 散歩の前に家でトイレをすませる練習を始める(次の章)

北九州市や堺市は、フンを放置する飼い主がわかった場合、家を訪ねて指導すると案内しています。

STEP6

7つのうち6つめ

家の前にフンを放置されて困っているとき

飼い主がわからないときは、自分で探すより、市区町村に相談するほうが早く動けます。

  • 白井市:犬のふんで困っているという問い合わせがあると、現地を確かめたうえで、啓発の看板を立てたり、周りにチラシを配ったりしている(環境課)
  • 北九州市:飼い主がわかれば家を訪ねて指導し、わからない場合は「ふん放置防止パネル」を相談した人に渡している(動物愛護センター)
  • 堺市:放置する飼い主が特定できた場合は、個別に訪ねて指導している(動物指導センター)

窓口の名前は町によって違います。市区町村のホームページで「犬 ふん 放置」と検索するか、保健所に電話して担当を聞いてください。

STEP7

7つのうち7つめ

外でフンをしない習慣をつくる

いちばん確実なのは、散歩の前に家でトイレをすませることです。江東区は、犬のトイレはできるだけ家の中で済ませるのが基本だと案内しています。船橋市の動物愛護指導センターは、しつけ方教室で、決まったかけ声を合図に排せつさせる練習を教えていて、これができると散歩の前に済ませられるとしています。

うまくいかなくても叱らずに続けます。年をとった犬や体の調子で、排せつの回数が変わることもあります。急にトイレの回数や様子が変わったときは、動物病院に相談してください。

家族だけで続けにくいときは、しつけ教室や自治体の教室で相談できます。

犬ふぁん全国のしつけ教室を探すトイレや吠え、散歩のしつけを習える教室やトレーナーです。自治体が公開している動物取扱業(訓練)の登録簿をもとに、大阪市・京都市・北海道から掲載を始めています。

散歩で引っ張る、においかぎが止まらない子は、散歩の練習もあわせてどうぞ。

読みもの散歩で引っ張る犬の直し方|今日から始める3つの練習と、リードの持ち方散歩で犬が引っ張るのは、「引っ張ると前に進める」と覚えているからです。直すには、リードが張ったら止まり、ゆるんだら進む、横にいたらほめる、を家族全員で毎回そろえること。今日の散歩…しつけ教室

ほかの困りごと(迷子・預け先・近所の苦情など)は、犬のこまったときガイドにまとめています。

Q&A

迷ったときに

よくある質問

Q犬のフンを放置すると罰金になりますか?
A

自治体によって違います。大和市は命令に違反すると2万円以下の罰金、白井市は命令に従わないと3万円以下の過料です。堺市や港区のように罰則がない町もあります。また岐阜市は、フンの放置が軽犯罪法にあたり、拘留または科料の可能性があると案内しています。

Q拾ったフンは、公園やコンビニのごみ箱に捨ててもいいですか?
A

家まで持ち帰りましょう。大和市や船橋市の条例は、家に持ち帰るところまで決めています。家での捨て方は、住んでいる町のごみの分け方に合わせてください。

Q土や草むらなら、埋めてもいいですか?
A

やめましょう。大和市の条例は、公共の場所の土に埋めることも、フンの放置として禁止しています。

Qおしっこも始末しないといけませんか?
A

船橋市や岐阜市は、おしっこを水で流すよう案内しています。ペットボトルに水を入れて持ち歩き、した場所にかけて流しましょう。

Q自分の町の条例はどうやって調べればいいですか?
A

市区町村のホームページで「犬 ふん」と検索します。見つからなければ、都道府県の動物愛護の条例を見るか、保健所に電話で聞いてください。

Q家の前にいつもフンが放置されています。どこに相談すればいいですか?
A

市区町村の環境の担当課や、保健所・動物愛護センターに相談します。白井市は看板やチラシで、北九州市はパネルを渡すなどして対応しています。

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